子が親の財産を相続できる理由は、家族として共に苦労して築き上げてきた財産だからではないのか?「差別」と「区別」は区別しないと。

日経13.09.05朝 社説 国会は速やかに相続差別規定の撤廃を

婚外子(非嫡出子)相続分を嫡出子の2分の1とする民法900条の規定について、最高裁大法廷が「法の下の平等」をさだめた憲法14条に違反すると初めて断じた。…
私たちは差別規定を放置する政治の怠慢を何度も批判してきた。…10月の臨時国会での速やかな対応を求める。…
大法廷は違憲の判断に至ったさまざまな理由をまとめる形で、「家族の中における個人の尊重がより明確に認識されてきたこと」「子にとって自ら選んだり変えたりできない事柄を理由に不利益を及ぼすことは許されないという考え方が確立されてきたこと」を挙げている。その通りであろう。…
一方で民放の規定が、婚外子に対する社会的な差別意識にもつながっていると指摘されてきた…
国会が何もしなかったことが全員一致の違憲判断につながった…

大法廷の言ってることは理解できないね。「差別」と「区別」は区別しないと。

子供は自分の生まれを変えられないというのはその通り。しかし、婚外子の半分相続の理由はそこだったのか?

子が親の財産を相続できる理由は、家族として共に苦労して築き上げてきた財産だからではないのか?それは差別じゃなくて、区別だろう。

もしそうじゃないとすれば、結婚する意味は?家族の意味は?

そう考えるとむしろ婚外子に半分の相続が認められていることは、婚外子にとって非常に優しい法律だと思うのだけど。

まぁ最高裁でこうなった以上どうしようもない。これ以上「差別」を理由にまっとうな法律が消されないようにしないと。次の選挙では裁判官全員バツ付ける決定。

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