もはや公職選挙法は自己矛盾に陥っているとしか思えないね | 漂流2010参院選 ネット掲載 慎重姿勢 - 日経

日経10.07.09夕
・・・公選法は・・・投票を依頼する動画も規制対象にしている。総務省によると、特定の候補者への投票を呼びかける「選挙運動」ではなく、政策などを訴える「政治活動」であれば、基本的に問題ないとされる・・・演説のうち「この候補に是非一票を」などと投票を呼びかける部分はカットし、政策について語る10〜20分の動画とした・・・ただ動画には「力を与えて欲しい」など投票を求めているとも受け取られそうな表現も・・・

実にくだらない議論だ。日本人のエネルギーのムダ。

大体「一票を」と言おうと言わなかろうと、この時期に動画をアップするということは「選挙運動」ということになるだろう。言葉では何とでもすり抜けられる。問題は動機だ。「政治活動」の動画なら問題ないという人は「『少しでも票につながれば』という動機はこれっぽっちもない」と天地神明に誓って言い切れるだろうか?

こういった細かくて賢しい国民に対するごまかし、候補者自分自身に対するごまかしの積み重ねがジワジワと日本をダメにするのだと思う。だから、そんな賢しいごまかしをしなくてもいいように改正すべきだ。


そもそも公選法の「文書図画」の配布を禁止するという条項は一体何のためにあるのか?総務省の「イーガブ」サイトによると・・・
公職選挙法

・・・(文書図画の頒布)
第百四十二条  衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に規定する通常葉書並びに第一号から第三号まで及び第五号から第七号までに規定するビラのほかは、頒布することができない。・・・

このほかにも関連する条項はたくさんあり、本当に事細かに書かれている。しかし、肝心の「なぜ?」という動機の部分が近くには見当たらない。

ただ・・・

・・・(この法律の目的)
第一条  この法律は、日本国憲法 の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。・・・

という第一条を見ると全体的な目的は、立候補する人が自由に政策議論をして公正で適正な選挙活動を行うためだと考えられる。これは正しいと思う。

特に候補者の持つカネの量次第で票の量が左右されてはいけない。公選法がハガキの枚数まで事細かに規定しているのはそのためだろう。

しかし現代において、ネットはカネをかけないで選挙を行なうための最強のツールだ。普通の人が手に入れられる機材とネットがあれば、YouTubeやUstream、BloggerやTwitterなど無料かつ強力なサービスはたくさんある。

これらが使えないとなると、逆にこの公選法の精神・動機に反するのじゃなかろうか。公選法は、もはや自己矛盾に陥っているようにしか見えない。この意味でも改正すべきだ。

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